発達障害(注意欠如多動症[ADHD]/自閉スペクトラム症[ASD])の人が受けられる社会福祉制度の支援はいろいろありますが、その一つが精神障害者保健福祉手帳の取得です。
身体障害者手帳、療育手帳とくらべて、メリットが少ないと言われることの多い精神障害者保健福祉手帳ですが、取得することで、生活が便利になる部分は確かに存在します。
この記事では、発達障害で精神障害者保健福祉手帳が取得できるといえる理由、手帳を取得することによる10のメリット、手帳を申請するための具体的な方法についてまとめてみました。
これかく書く情報は2015年7月時点のものであり、各自治体によって微妙に違う点もあるので、あくまで参考程度にお読みください。
目次 (お好きなところから読めます)
発達障害で精神障害者保健福祉手帳が取得できる
発達障害(注意欠如多動症[ADHD]/自閉スペクトラム症[ASD])が精神障害者保健福祉手帳の対象になる、ということは厚生労働省によるウェブサイト「みんなのメンタルヘルス総合サイト」に記載されています。
精神障害者保健福祉手帳|経済的な支援|治療や生活に役立つ情報|みんなのメンタルヘルス総合サイト
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
もちろん、発達障害と診断されるだけで対象になるわけではなく、次のような条件を満たすことが必要です。
■初診から6ヶ月以上経過していること
■日常生活が不可能→1級
■日常生活に著しく制限がある→2級
■日常生活と社会生活に制限がある→3級
発達障害ゆえに日常生活、社会生活が制限を受け、発達障害の診断から6ヶ月が経っているようなら、少なくとも3級の資格は満たすことになります。合併症があれば、2級以上の可能性も高くなってきます。
1級から3級の詳しい判定基準については、こちらをご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について│厚生省保健医療局長通知
発達障害を対象とした手帳の交付については、今年に入って、自治体によって基準にばらつきがあるとのニュースがありました。
発達障害、自治体支援にばらつき 手帳交付の統一基準なく - 47NEWS(よんななニュース)
このニュースによれば、特に知的障害(IQ70-79以下)がない場合、療育手帳の対象とするかどうか、という点で、各自治体の意見が分かれているようです。
確実なことは言えませんが、少なくとも療育手帳に比べれば、精神障害者保健福祉手帳のほうは、比較的交付される可能性が高いと思われます。
精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット
発達障害(注意欠如多動症[ADHD]/自閉スペクトラム症[ASD])の人が、精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットにはどんなものがあるでしょうか。
タイトルでは10のメリットとしながら、それ以上の数の項目を集めました、しかし住んでいる自治体によって受けられるサービスと受けられないサービスがあり、発達障害では難しい1級限定のものもあるので、実質は10項目以下といってよいでしょう。
自分の住んでいる場所でそれぞれのメリットにあずかれるかどうかは、市区町村の窓口に問い合わせるなどして、必ず確認してください。
1.税金が安くなる
精神障害者保健福祉手帳を持っている人には、所得税や住民税の控除が適用されます。
■所得税の障害者控除
■住民税の障害者控除等
■利子税の非課税
■相続税の障害者控除
■贈与税の非課税
■自動車税・自動車取得税の減免
■軽自動車税の減免
各税の控除額については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方は│大阪府など、市区町村の解説ページをご覧ください。手帳の等級によって控除の対称となるか、控除額はいくらかといった点が変わります。
2.NHK受信料が免除される
精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税 非課税の場合、NHK受信料が全額免除されます。
上記に当てはまらない場合は、世帯主が、障害等級1級の手帳を持っていて、受信契約者の場合のみ半額免除されます。
詳しくは放送受信料の免除について│NHKをご覧ください。
3.携帯電話料金が安くなる
大手携帯電話会社は、精神障害者保健福祉手帳向けの割引サービスを実施しています。詳しくはリンク先の解説ページを見てください。
■Y!mobile(ハートフルサポート) (※2014/7/31に終了)
4.障害者求人に応募できる
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、精神障害者として、障害者雇用促進法に基づく「障害者雇用率制度」 の対象となります。
「障害者雇用率制度」とは、「常用労働者数が50人以上の一般企業は、常用労働者数の2.0%以上の身体・知的障害者を雇用しなければならない」というものです。
精神障害者を雇用することは義務づけられていませんが、雇用すれば、上記の2.0%の中に含まれるようになりました。そのため、あまり積極的ではないものの、精神障害者を雇用しようとする企業も出てきました。
そのようなわけで、精神障害者保健福祉手帳を持つことにより、障害者求人に応募できるようになり、仕事に就いて生計を立てやすくなるというメリットがあります。
公共職業安定所(ハローワーク)には、障害のある人を専門に担当する職員がおり、手帳の有無にかかわらず援助を受けることができますが、手帳を持っているほうがメリットが大きくなります。
障害者求人を探すには、障害者求人検索│ハローワークインターネットサービスも利用できます。
5.さまざまな施設への入場料金の割引やサービス
精神障害者保健福祉手帳があると、公共・民間のいろいろな施設で、入場料金・利用料金などの割引が受けられたり、障害者向けサービスにあずかれたりします。
割引については、それぞれの施設のウェブサイトを見れば、大抵は料金表のところに書いてあります。
具体例を幾つか挙げましょう。
■東京国立博物館
手帳を見せれば、本人とその介護者各1名は無料です。
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、「障がい者向け割引スタジオ・パス」を販売していて、手帳を持っている本人と、同伴者一名は、半額価格で入場できます。
■東京ディズニーリゾート
ディズニーリゾートは、チケットの割引制度はありませんが、アトラクション待ちの列に並ばなくてよくなるゲストアシスタンスカードを発行しています。
■ちゅら海水族館
手帳を見せれば、本人とその介護者各1名は無料です。
こうした各種施設の障害者手帳交付者向けサービスについては、以下のサイトに詳しく載せられているので、自分の地域のどの施設が対応しているか参考にすることができます。
もちろん、これらのサイトに載せられていなくても対応している施設はありますから、施設のウェブサイトで確認するか、問い合わせてみることも必要です。
こうした施設の割引は、ひとつひとつは微々たるものですが、引きこもりがちな発達障害者にとって外出するきっかけになるかもしれません。
6.鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
基本的に、精神障害者保健福祉手帳では、身体障害者手帳や療育手帳と違って、公共交通機関の運賃の割引はありません。
しかし自治体によって、独自に割引制度を設けているところがあります。幾つか例を挙げておきます。
■東京都
東京都では、都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人を対象に「精神障害者都営交通乗車証」を発行しています。
これを持っていると、都交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の全運行区間を無料で利用できます。
■大阪市
大阪市では、大阪市内の「障害者手帳」を持っている人のみを対象に、等級に応じて、市営交通(地下鉄、ニュートラム、バス)料金を割引する「無料乗車証(割引証)」を発行しています。
■神戸市
神戸市では、市内交通機関(神戸市が運営しているバス、地下鉄、ポートライナーなど)を無料で使用できる「福祉乗車証」を交付しています。
多くの場合、これらのサービスは、その自治体の地域に住んでいる人限定です。自分の自治体に同様のサービスがあるかどうかはお住まいの市区町村のウェブサイトを参照してください。
7.NTT電話番号案内が無料に
NTTの電話番号案内(104番)を利用する際、最初に「ふれあい案内」と申し出て、あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号をコミュニケータに告げると無料になります。
NTTふれあい案内担当 フリーダイヤル0120-104174へあらかじめ申し込んでおく必要があります。
8.生活福祉資金の貸付
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、安定した生活を営むために、国や自治体が資金を出し、低利で必要な資金を貸してくれる制度です。
審査により、返せる見込みがあると見なされると貸付が行われます。
貸付される資金の種類には、冠婚葬祭費、移転費、教育費、生活費などがあります。詳しくは大阪市市民の方へ 生活福祉資金などの自治体のページなどを参照してください。
9.生活保護の障害者加算
精神障害者保健福祉手帳が1級または2級であり、初診日から1年6ヵ月を過ぎていて、生活保護を受給している場合、受給額にいくらかの金額が加算される場合があります。金額は地域によって異なります。
10.自立支援医療費給付手続きの簡素化
自立支援医療(精神通院医療)を申請するとき、手間が簡略化されます。(自治体によっては対象外の場合があるそうです)
自立支援医療とは、精神疾患で通院している場合、診察費、薬代などの医療費が3割負担から1割負担になる制度です。
自立支援医療そのものは、障害者手帳がなくても申請することができます。
自立支援医療の解説、申請の方法、精神障害者保健福祉手帳との同時申請のメリットなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

